融資利用の特約による解除

買主が不動産を購入する場合金融機関からの融資を利用する場合が多いですよね。

そんな頻繁に現金で買うって買主にも会わないと思います。

しかし、売買契約締結時点では確実に融資が受けられるかどうか誰にも判りません。
なので、万が一融資の承認が得られない場合は(減額された場合も含む)買主は売買契約白紙解約することができます。

買主が融資の承認を得るまでの期間の承認を得るまでの期間(融資承認取得期日)と買主が売主に解除通告ができる期間(契約解除期日)を売買契約書に記載して、融資承認取得期日までに融資の承認が得られない時、買主は契約解除期日までに売買契約を続けるか解除するかを選択します。

解除する場合は契約解除期日までに売主(一般的には自分を担当している仲介会社)に解除したいと連絡することになります。

融資承認取得期日と契約解除期日の間は、通常4.5日空ける事が多く、要は融資が通らないのだけどどうしようかなと数日考えられるわけですよね。

これが明確にならないといつまでも買主に留保されてしまい売主を守れないので(販売の機会損失)、あなたも仕事がしずらいです。

売主/買主をお互いを守る為によくできた期日だなと思います。
この場合、売主は買主から預かった手付金を速やかに返還しなければなりません。

でも、売主が宅建業者で買主との直接売買の場合は下記の特約を付す事がよくあります。
1.買主の虚偽申告
例えば、職場や所得証明の偽造など
2.買主による融資の可否に関与する行動等
例えば、夫婦共有ローン打診OKからの離婚、一方的な事情による退職など
3.その他買主による本契約の履行を妨げるような行動
例えば、逮捕、収監など

こんな事があったら買主の責任なので手付金は返しませんよ、というものです。
当たり前と言えば当たり前ですが・・。

長く業界にいると、1は特別として2や3は少なからずありそうな気もしますね。
あなたは今まで経験されたことはありますか?

源泉営業で年収が3倍メルマガ

 

 

コメントを残す

不動産売買

前の記事

売買契約の手付解除
不動産売買

次の記事

瑕疵担保責任とは