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物件調査4 登記事項証明書の謄本と抄本の違い

2016.11.29

源泉営業

謄本とは、登記事項の全部の内容を証明したものです。
抄本とは、登記事項の一部の内容を証明したものです。
現場では、「謄本取らなきゃ、この物件の謄本は?」と、会話のほとんどが謄本ベースかと思われます。

全部事項証明書と現在事項証明書の違い
全部事項証明書・・過去の登記履歴全部が記載されたものです。(以前の所有者等)
現在事項証明書・・現在効力のある登記内容が記載されたのもです。(今残っている抵当権等)

買主様が不動産業者ならプロですので、過去の所有者や過去の登記情報等どちらかというと売買事由にあまり左右しません。

ですので現在事項証明を見て判断することも多いのですが、一般のお客様の場合は過去にどんな人が持っていたのか、自分で何代目か気になりますよね。したがって結果的に、全部事項証明書(謄本)を法務局で取得するシーンばかりになります。

物件調査3 14条地図と公図はこちら

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