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物件調査11 評価証明書と公課証明書の違い

2017.01.02

源泉営業

評価証明書(課税台帳登録事項証明書)・・その固定資産の評価額、つまり役所が把握している固定資産の価値が記載されています。

公課証明書(課税台帳登録事項証明書(相当税額記載あり))・・評価証明書に記載された内容と課税相当税額も記載されています。

評価証明書、公課証明書は原則その不動産の所有者しか取得することができません。
理由は他人が自分の財産価値を知ることが出来てしまうからです。

しかし、不動産の売却をお願いする売主が記載する媒介契約書が評価証明/公課証明取得の委任状を兼ねていることが多いので、売側の仲介会社営業マンが取りに行くケースがほとんどでしょう。
残金決済時には公租公課(税金)を日割り清算しますが、公課証明で年額の税額を確認します。

※媒介契約書の原本提示を求める自治体(東京都)や媒介契約書の写しでもいい自治体がありますので、委任で営業マンが取りに行く前には注意が必要です。

物件調査10 確定測量図と現況測量図と地籍測量図の違い

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