売買契約の手付解除
売買契約において手付金が公布されてもその目的をはっきり定めなかった場合には民法では「解約手付」と位置づけられます。
「解約手付」とは契約が成立した後、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは売主は手付金の倍額を買主に返金して、買主は売主に支払った手付金を放棄して(もういりません、諦めます)それぞれ契約を解除することができるものです。
つまり、お互いが手付金の額を損しましょうということですね。
キャンセルする理由は問われません。買主からは親族の反対や、気が変わった考え直したい、占い師の反対など色々あります。
買主に限りません、一般仲介だった場合は「こんな早く売っていいのかな」とか、「もっと高く売れるんじゃないの?急がないほうがいいよ」という周りからの介入で売主から解約することも多々あります。
しかし履行の着手ってなんなんでしょう?買主のローンの申し込み?売主の引渡しの準備?ここの解釈基準がいつも不明確なんですよね。
履行の着手の解釈基準が不明確であるために結構モヤモヤになることが多いこの手付解除ですが、売買契約書では売主/買主が合意した手付解除期日を記載しておいて、その日までは互いに解除できるようにしよう(解除権を認める)という形にしておけば理解しやすくスムースですね(FRK書式ではそうなっています)