物件調査
ブルーマップとは
青い文字で地番と公図の分かれ目が記載されている地図です。
真上が北でA3サイズの地図は1,500分の1、 A4サイズは2,000分の1の縮尺で作成されています。
地番は謄本を見るか、法務局に行って確認するか、各自治体の法務局のHPには地番問い合わせという電話番号が必ず載っていますので、そちらで住居表示を言えば教えてくれます。
地番とは
不動産地番で登記されているので、地番がわからないと何も始りません。
住所(住居表示)とは違います。
法務局で調査を行うにはまずは地番を調べることから始まります。
ちなみに、郵便物が届く住居表示とは異なります(ややこしいのは、地番が住所となっている場合も多くあるんです)
住居表示とは、住居表示に関する法律に基づいて街をわかりやすくしたり、郵便局を配達しやすくすることを目的とした制度です。※1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいているそうですね。