売買契約書の作り方

2018年9月27日 下記記事加筆修正しました。

第17条(反社会的勢力の排除)
これは売主様買主様、お互いがお互いを守る条文になります。

該当することはこの場にいらっしゃる以上ないと思いますが・・キッチリ説明させていただきます。
(文頭の数字は記事にしやすいように書き換えました)

1.まず売主様買主様が暴力団関係企業に準ずる者、若しくはその構成員「反社会的勢力」ではないこと

2.自身が身を置く組織が反社会的勢力と関与していないこと

3.反社会的勢力が隠れて売主様買主様の名義を利用して、契約をすること

4.本物件の引渡し(残金決済)が終わる前に、自身や他人を使って以下の行為をしないこと

4-1相手に対しての脅迫や暴力

4-2嘘や圧力をかけて相手を妨害したり、信用を下げる行為

5.売主様買主様いづれも、下記のどれかが該当した場合はその相手方は何らの催告をすることもなく、すぐにこの契約を解除できます。

5-1 前項1.2.に反すると申告した場合

5-2 前項3に該当し契約した場合

5-3 前項4.に反した行為をした場合

6.買主様は売主様に対し、自身や他人を使って本物件を反社会的勢力の事務所や拠点にしないという事をここで確約(確実に約束)しました。

7.売主様は買主様が6.に反した行為をした場合には、すぐにこの契約を解除することができます。

8.5.または6.により解除となった場合解除をされた方は違約金として売買価格の20%をお支払いして頂きます。

9.5.または6.により契約を解除された方は、もしその解除に関して損害が生じたとしてもその相手方に対して一切の請求を行えません。

10.買主様が6.の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合で7.の規定によりこの契約を解除する時は、買主は20%の違約金に加えて、売買代金の80%の違約罰を制裁金として支払わなければなりません。

この場合所有権移転登記、引渡しを受ける受けない関係なく、所有権移転登記の抹消手続きと、本物件を売主に返還しなければなりません。

反社会的勢力関係の解約は、物件は手に入らず売買代金全額を支払わなくてはならないという結果になるんですね。
そこまで徹底排除されています。

第18条(融資利用の場合)
買主様はこの契約後速やかに融資を受けるための必要書面を揃え、申し込み手続きを行わなければなりません。

融資未承認の場合の契約解除期限までに、融資の全部又は一部について承認を得られないとき、もしくは融資の審査中に融資未承認の場合の契約解除期限が過ぎてしまった場合には、この契約は自動的に解除となります。

これは、長期で留保されると売主様が販売の機会損失を被るからですね。

これによって解除となった場合はどなたの責任でもありませんので、売主様は受領済みのお金を速やかに買主様に返金しなければいけませんし、私共仲介業者も受領済みの仲介手数料などがあった場合は、速やかに返金しなければなりません。

買主様が自身で金融機関に融資を申請する場合(特に金融機関へお勤めの方や、融資申し込みに慣れている方が該当しますね、と一言あるとわかりやすいです)はその書かれた期日までに金融機関に申し込んで頂き、その写しを売主様に提出しなければなりません。

理由は買主様の動きが見えなくなるからです。

買主様がこれらの手続きをせず時間ばかりが過ぎてしまい、売主様が催告したのにも関わらず融資未承認の場合の契約解除期限を過ぎてしまった、あるいはわざと虚偽の書面等を提出した結果、融資の否決または減額回答になった場合は、買主様の責任ですので売主様がお預かりしている手付金は買主様に返金されませんのでご了承ください。

※ここは現場レベルですと、保全として仲介業者も同時並行で融資の審査を出しますので、あまりこのケースはないかと思われます。融資が通らなかった、減額回答だったという場合は手付金は戻って解約になりますよという話が嘘をついたり、約束を守らなかったりすると一転してお金は戻りません、になってしまうんですね。

この事から、お互いの契約の拘束力を高めるために手付金は出来るだけ高いほうが良いと言われます。

第19条以降~続きます

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