2024年10月29日 下記記事加筆修正しました。

不動産の売買契約書について

■この内容を理解したい方は以下に該当するはずです■

1.開業したての社長さん

(これから不動産の売買仲介にチャレンジする方)

2.不動産売買仲介の営業マンや事務職の方

(まだ不慣れで作り方がわからない方)

3.売買仲介を覚えたい営業マンや事務職の方

(売買仲介以外の営業マンや事務職の方)

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目次
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1. 不動産の売買契約書とは

2. 何の為に作るの

3. いつ作るの

4. 誰が作るの

5. どうやってつくるの

1.不動産の売買契約書とは

不動産の売買 契約書は、読んでの通り売買契約を行う為に発行する書面です。売買 契約の明確化と証拠としての機能を持ちます。

基本的には収入印紙を貼ったものを2通作って、売主と買主がそれぞれ1通づつ保管します。

→収入印紙についてはこちら

しかし、

1.売主・買主のどちらかが、不動産 業者(建売業者)である場合

2.個人売主・個人買主のどちらかが、「私は写し(コピー)でいいよ」と言って相手が納得する場合は、

原本1通、写し(コピー)1通になります。

契約の相手方が不動産 業者の場合、写しを保管し、収入印紙1枚の費用を相手方負担にするか、折半にすることが多いです。

理由・・不動産 業者は、不動産売買 契約のたびに収入印紙代を支払うのが勿体ないからです。収入印紙代は1年間で馬鹿になりません。

また、一般の顧客の場合、売主側が売買 契約書の写しを求めることも多いです。処分する側でなくなってしまうものですからね。(売却により所有権が移転)

ただし、間に入る仲介 会社のスタンスによっては、写しを認めない場合もあります。

実際のところは、こういった不動産の慣例を知っている方は有利に交渉ができるので、不動産売買の場で交渉をしてみましょう。

2.なんの為に作るの?

もちろん民法では口約束でも売買 契約は成立するとされていますが、

何のためにと言われたら「自分を守るため」「契約を成立させるため」ですよね。

売主も買主も、売り側 仲介も買い側 仲介も。実際、重要事項説明書(後述)の発行を省略する事は稀にありますが、

売買 契約書を発行しない事はまずありません。

3、いつ作るの?

不動産を売却したいという人が見つかった、または買いたいという人が見つかった。

こんな時に不動産売買の仲介が発生しますよね。

売買 契約書は売買までに作成すればいいですが、現場では買付を受け付けてから1週間以内が現実的でしょうか・・

もちろん、事前に作る事ができれば言うことなしです。

でもそれは、売主仲介の場合です。

(買主側としては、どの物件を顧客が購入するのかわからないなかで作りようがありません)

だけど・・

「そういえば売買 契約書を作った事がないな」

「相手の仲介が作ってくれるから大丈夫だろう」

「いやいや、両手取引になったら自分で作らないといけないかも・・」

「あれ?売買契約書って誰が作るのか決まっているのかな?」

という、モヤモヤっとしているあなたのためにこの記事を書いています。

4、誰がつくるの?

「基本、顧客に物件を紹介した仲介が作ります」売主 側が少しパワーバランスが強いんです。

でも、相手が作ってくれた事がある経験もありますよね?

売買 契約書の作成を誰がやるかという点でモヤモヤさせているんです。

相手が作ってくれた事がある場合・・それは相手側の親切心での作成や、元々完成度が高いドラフト(見本)を相手が用意していたからです。

それと、相手側の仲介会社にもよるんですね。

いわゆる三井さんや野村さんや住友さんといった大手仲介がFRK(一般社団法人 不動産流通経営協会

に属していると、FRK書式を使用した取引になります。

FRKに属していない(属せない)中小企業はFRK書式の売買 契約書を使う事ができないんですね。

なので、相手方がFRK業者の場合、あなたが契約書を作らなくても良いことが多いです。

FRK書式は、全宅/全日書式をちょっとだけ細かくしたような内容ですが、書かれていることはほとんど変わりません。

全宅(公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 通称:はとさん)

全日(公益社団法人 全日本不動産協会 通称:うさぎさん)

では早速、売買 契約書の表面から見ていきます。

表面
(A3で表1枚の場合や、A4で数枚にわたる場合もあります。

正式なフォーマットは決まっていませんが、書かれている内容はほぼ同じです)

(全宅の雛型/一般 売主中古マンション版の場合)

不動産の売買目的物の表示(登記簿の記録による)

○一棟の建物の表示
・名称
・所在
・構造
・延床面積
・専有部分の表示
・家屋番号
・建物の名称
・種類
・構造
・床面積
・建物の付属物および付属建物


○土地
・敷地利用権の存する土地
・所在
・地番
・地目
・地積
・敷地利用権の内容
・権利の種類
・敷地権たる旨の登記の有無
・敷地権の割合や共有持分
・土地面積合計
・借地権の場合
・特記事項


・不動産の売買 代金、手付金の額および支払日 
・売買代金総額
・うち消費税および地方消費税額の合計額
・手付金
・中間金
・残代金
・所有権移転・引渡し・登記手続きの日
・不動産売買における公租・公課分担の起算日
・売買 契約書に記載される手付解除の期限
・不動産売買 契約に関連する違約金の額
・反社会的勢力排除に係る違約金の額
・反社会的勢力の事務所等、活動拠点に関連する制裁金の額
・不動産売買における融資利用の場合
・不動産売買関連の融資申込先
・融資承認予定日、不動産売買時の重要事項
・不動産売買における融資金額
・不動産売買関連の融資利用予定総額
・融資未承認時の不動産契約解除期限
・買主自主ローン時の不動産売買に必要な融資書類の最終提出日
・借地権譲渡承諾書等の取得期限に関する不動産取引
・不動産売買における瑕疵担保責任

こんなところでしょうか。。直接記載すると簡単なのですが、不動産 取引の用語は箇条書きだと項目が多いですね・・

中には難しい言葉があるかもしれませんが、慣れてしまえば売主や買主、仲介 業者にとっても中身は全然簡単なので安心してくださいね。

きっちりこのサイト内で説明しようと思います。その後の不動産売却や不動産 購入の際にも役立つことでしょう。

続きます(クリック)

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