売買契約のクーリングオフ

不動産取引や通信販売などでよく耳にするクーリングオフ制度ですが、不動産取引においても適用となる場合があります。

売主が宅建業者で以下の条件を共に満たしているときは購入契約締結後であっても8日以内であれば撤回することができます。

●売主及び売主の代理または媒介を行う宅建業者が、専任の取引主任者を置いている場所(会社やモデルルーム等)以外の場所で契約を締結した場合。(買主の申し出によって自宅や勤務先(通常の医師判断ができる)等の契約の場所に指定した場合を除く)

●買主が購入物件の引渡しを受けていないか、物件代金の全額を支払っていない時。

なおこの場合の撤回の通知ははいずれも文書で行うものとされています。

・・・現実としては売買契約はあなたの事務所かあなたが販売をお手伝いされるであろう宅建業者の事務所やモデルルームや、場合によっては買主の自宅等は多いです。

一般個人間の売買契約では互いに顔を合わせて行うことが多いのでほとんどなので、結果不動産売買契約はクーリングオフの適用が無い状態で交わされることが圧倒的ですね。

逆に言うと、クーリングオフの適用があるような状況下で売買契約をするのは、双方にとって生産的ではないと思われます。

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