物件調査9 差押登記とは?

2017年8月3日 下記記事加筆修正しました。

登記簿の甲区を見ると「所有権にかかる権利に関する事項」があります。
差押原因には3つあります。

1.任意競売に基づく差押え
任意競売が開始された時につけられます。
任意競売というのは金融機関への返済ができなくなった時、銀行が抵当権を実行する手続きです。
この場合裁判所の書記官が職権で「この土地・建物はこれから抵当権の競売手続きが進んでいきます」ということを誰でもわかるように知らせます。

2.強制競売に基づく差押え
強制競売が開始されたときにつけられます。
判決や公正証書に基づいてお金を返してくれない人の不動産を差し押さえて競売することを強制競売といいます。

3.公売手続きに基づく差押え
公売は税金を払わない人に対して、財務省がその人の財産を裁判所と関係なく自分の権限で差し押さえて競売する手続きです。
国が公売手続きを開始した場合に、東京都など地方公共団体が参加して差し押さえてくることを参加差押えといいます。

4.仮差押え
仮差押えは2.の強制競売と密接に関係があります。貸したお金を返してくれない人の財産を差押さえて強制競売をするためには、まず判決を取らなければなりませんが、判決をとるまでに間に不動産の持ち主が勝手に売って(第三者に移転)しまうかもしれません。
万が一移転されてしまうとせっかく勝訴判決をとっても差押さえる事ができなくなります。

そこで、訴えを提起する前に「こういう証拠がありますので、この事件は勝てます。保証金も積みますから裁判所の力で仮に差押さえてください」という申し立てを裁判所の保安部にします。
これを保全処分に基づく仮差押えといいます。

※参考:わかりやすい重要事項説明書の書き方(全宅連版)
物件調査8 公募売買と実測売買の違いとは?

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