売買契約書

2018年9月27日 下記記事加筆修正しました。

第19条(瑕疵担保責任保険)
民法では売主が瑕疵担保責任という物件の不具合の責任を負うように定めているんですが、築年数の経っている物件は瑕疵担保責任を負わないこともあります。

これは買主様の目的が達せられない(住めない、貸せない等)場合は、契約の解除や損害賠償ができる条文になります。

契約の解除をした場合でも、買主様に損害がある場合は買主様は売主様に損害賠償の請求ができます。

建物部分については、付帯設備表に書かれた付帯設備を除いた部分で損害賠償と修復の請求ができます。

その瑕疵担保責任の期間なのですが、売主が宅建業者さんの場合は2年、個人の売主様の場合は3カ月です。買主様が逆の立場になった時に何年も保証を負うのは嫌ですよね。
個人売主は3カ月、業者売主は責任が大きいので2年なんです。

第20条(敷地賃貸人の承諾)
※借地権の物件の場合です
売主様は本借地権を買主様に売却するにあたり、賃貸人(オーナー様)の承諾が必要です。

その承諾を記載された日までに承諾が得られませんと、受領済みのお金を買主様にお返しして本取引は白紙になります。
これは買主様を守る為の条文ですね。

第21条(諸規約の承継)
売主様は本物件での環境の維持やその管理に係るルール等、買主様に承継して買主様引き継いで頂きます。

第22条(協議事項)
もちろん契約ごとですから、この売買契約書に記載していない質疑等も出ることが予想できますよね。

そんな時はこの条文に則って、民法や不動産の一般取引慣行に従って売主様と買主様と誠意をもって対応協議しましょうという条文です。

第23条(訴訟管轄)
万が一、お互いに裁判になるようなことがあれば本物件の所在地を所轄する裁判所で裁判をしましょうという条文ですね。

私が担当する物件に限ってはまずありえません(笑)←という余裕の説明はいいですよね。

第24条(特別条項)
最後のページに特約という特別な約束をまとめて記載していますので、ご説明しますね。

おつかれさまでした8へ。最後の特約です

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